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水稲品種「はれわたり」に関する商標等の使用許諾制度の運用開始及び名刺デザインデータ公開のお知らせ2023.6.16 更新

青森県が商標権を取得している水稲品種「はれわたり」に関する各種の商標等について、第三者による適切な活用を促進するための使用許諾要領を制定し、運用を開始しましたので、事業者の皆様が「はれわたり」商標等ご利用希望の際は、こちらの要領に基づく使用許諾申請をしてくださるようお願いいたします。
また、名刺の使用に限り許諾申請の必要がない「はれわたり」オリジナル名刺デザインデータを同時公開したので、「はれわたり」の応援に是非ご活用くださるようお願いいたします。

1 「はれわたり」に関する商標等の使用許諾要領の概要
(1)県が保有する商標権
ア 文字商標「はれわたり」(第6493859号)
 指定役務:第30類(米等)、第31類(飼料、種子等)、第32類(清涼飲料等)、 第33類(日本酒等)
 ※「はれわたり」の文字商標は青森県が商標権を保有しているため、「はれわたり」の名称を冠して米の販売をする場合は許諾申請が必要となります。
イ 結合商標「はれわたり(しぎ)」(第6672262号)、同「はれわたり(白鳥)」(第6672263号)、同 「はれわたり(うみねこ)」(第6672264号)
 指定役務(共通):第30類(米等)、第32類(清涼飲料等)、第33類(日本酒等)、第35類(役務)

(2)使用を希望する場合の手続
該当のURLにある所定の様式に基づき、関係資料等を添付して申請

(3)使用許諾の有効期間
許諾した日から起算して3年以内

2 「はれわたり」の名刺デザインデータ
当該データについては、使用許諾申請を行うことなく使用することが可能で、下記URLからダウンロードすることができます。但し、名刺としての使用に限ります。

3 当該制度公開URL
青森県庁ウェブサイト
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/hanbai/harewatari.html

担当:宣伝・販売グループ
電話番号:017-734-9607


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