1 使用できる商品等について
青森県産品海外PR用シンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)は、次のような商品を輸出する場合に使用することができます。
- (1)青森県内で生産(採取及び漁獲を含む。)された農林水産物(以下「 県産農林水産物」という。)
- (2)県産農林水産物を主原材料として使用し、原則として青森県内で製造された加工食品(アルコール飲料を含む。以下「県産加工品」という。)
このほか、シンボルマークは、海外における県産農林水産物及び県産加工食品の広報のために使用することができます。
【使用方法】
- (1)シールに印刷し、県産農林水産物又は県産加工食品自体及びその包装容器又は包装紙に貼付し、表示する方法
- (2)県産農林水産物又は県産加工食品の包装容器又は包装紙に直接印刷し、表示する方法
- (3)海外における県産農林水産物及び県産加工食品の広報のために作られるポスター、チラシ、パンフレット等(以下「広報印刷物」という。)に直接印刷し、又はシールに印刷して貼付し、表示する方法
2 使用にあたって
シンボルマークは、青森県に無断で使用又は印刷することはできません。
シンボルマークは、商品の品質やサービスの内容などを保証することを目的としたものではありませんが、使用に当たっては青森県産品海外PR用シンボルマーク使用要領(以下「使用要領」という。)を遵守するとともに、青森県産品のイメージアップが図られるよう、品質や内容等の向上に努めてくださるようご協力をお願いします。
3 使用期間について
シンボルマーク使用承認の有効期間は、新規に承認された日から起算して4年を経過する日の属する年の翌年の3月末日とします。
また、更新されるシンボルマークの有効期間は、当該更新前の有効期間の満了する日の翌日から起算して5年とします。
4 使用料について
シンボルマークの使用料は無料です。ただし、シンボルマークの表示に係る経費は、使用者の負担となります。
5 申請について
(1)新規に申請する場合
シンボルマークの使用を希望する方は、承認申請書の提出をお願いします。申請の内容が適当と認められる場合に、使用承認証を交付します。
様式 [承認申請書] (WORD:20kb)
様式 [承認申請書] (PDF:112kb)
記入例 [承認申請書] (PDF:137kb)
(2)更新する場合
シンボルマーク使用承認の有効期間の更新を希望される方は、更新申請書の提出をお願いします。申請の内容が適当と認められる場合に、使用更新承認証を交付します。
様式 [更新申請書] (WORD:140kb)
様式 [更新申請書] (PDF:83kb)
(3)変更する場合
使用変更(中止、廃止)あたっては、変更届出書の提出をお願いします。
様式 [変更届出書] (WORD:17kb)
様式 [変更届出書] (PDF:58kb)
【添付資料】
承認(更新)申請書には、次の添付資料が必要となります。
- (1)県産農林水産物の生産者以外の方は、県産農林水産物を使用していることを証明する仕入台帳(伝票)、納品書などの写しの一部を添付してください。
- (2)県産加工食品に使用する場合は、食品表示又は原材料表の写しを添付してください。
- (3)シンボルマークを貼付又は印刷しようとする箇所が分かるようにした県産農林水産物・県産加工食品・広報印刷物の写真又は図等を添付してください。
【使用を開始する際に提出していただくもの】
使用承認後、シンボルマークの使用を開始する際に、シンボルマークを使用した県産農林水産物、県産加工食品、広報印刷物の写真(電子データ可)を1点お送りくださるようお願いします。
承認(更新)申請書、変更届出書は、メール、FAX、又は郵送にて下記の届出先まで送付ください。
6 使用要領
シンボルマークの使用にあたっては、使用要領を遵守してください。
使用要領は以下の書類をご覧ください。
青森県産品海外PR用シンボルマーク使用要領 (PDF:291kb)
7 基本データ(清刷)、電子画像データ
シンボルマークの基本データ(清刷)及び電子画像データは、シンボルマークの使用を承認した場合に、使用承認証に同封して郵送します。
8 届出先、お問い合わせ先
届け出・お問い合わせ先 | 青森県観光交流推進部県産品販売・輸出促進課 |
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住所 | 〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1-1 |
電話 | 017-734-9574 |
FAX | 017-734-8119 |
kensanhin@pref.aomori.lg.jp |