はれわたり

キービジュアルの利用について

青森県が商標権を取得している水稲品種「はれわたり」に関する各種の商標等について、第三者による適切な活用を促進するための使用許諾要領を制定しています。事業者の皆様が「はれわたり」商標等をご利用希望の際は、下記URLに掲載する要領に基づく使用許諾申請をしてくださるようお願いします。

使用許諾要領・デザインマニュアル・各種デザインのダウンロードはこちら
(青森県庁のオフィシャルページへ)

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kanko/hanbai/harewatari.html

利用にあたっての注意事項

◯必ず使用申請を行なってください

上記URLに使用許諾要項があります。所定の様式に基づき、関係資料等を添付して申請ください。

◯使用許諾の有効期間は許諾日から3年以内です

◯ポスター・ミニのぼり等の販促物のデザインをご覧いただけます

上記URLにある「はれわたり」デザインマニュアルではTシャツやランチグッズなど、キービジュアルを使用した販促物(参考例)もご覧いただけます。使用にあたっては必ず申請を行ってください。

◯名刺のデザインデータのみ、申請なく使用できます

当該データについては、使用許諾申請を行うことなく使用することが可能で、上記URLからダウンロードできます。但し、名刺としての使用に限ります。

青森県が保有する商標権について

ア 文字商標「はれわたり」(第6493859号)

指定役務:第30類(米等)、第31類(飼料、種子等)、第32類(清涼飲料等)、第33類(日本酒等)
※「はれわたり」の文字商標は青森県が商標権を保有しているため、「はれわたり」の名称を冠して米の販売をする場合は許諾申請が必要となります。

イ 結合商標「はれわたり(しぎ)」(第6672262号)、同「はれわたり(白鳥)」(第6672263号)、同「はれわたり(うみねこ)」(第6672264号)

指定役務(共通):第30類(米等)、第32類(清涼飲料等)、第33類(日本酒等)、第35類(役務)