県産品PR用キャッチフレーズ・シンボルマーク・イメージキャラクターの使用基準の順守について
県産品PR用キャッチフレーズ・シンボルマーク・イメージキャラクターについては、使用基準を順守するとともに、青森県産品が多くのお客様に愛され、信頼される産品となるよう努めることを宣誓していただいているところですが、最近、県を代表する加工品の産地偽装等の事案が発生し、県産品に対する「安全・安心」の信頼性が大きく揺らぐ事態となっています。
県としましては、県産品PR用キャッチフレーズ、シンボルマーク及びイメージキャラクターの適正な使用を確保したいと考え、これまでの使用基準を見直し、「使用届出書」における使用条件として下記を追加することといたしましたので、お知らせします。
今後の使用に当たっては、使用基準、宣誓事項、使用基準を十分順守し、適正な使用に努めてくださるようお願いいたします。
【使用条件】
(1) キャッチフレーズ等の使用期間は、新規届出の場合は届出書を提出した日から2年間を経過する日の属する年度の末日までとし、使用期間を更新する場合はその翌日から3年間とする。更新を希望する場合は、期間満了の1ヶ月前までに、最新の情報を記載した届出書及び添付書類を提出すること。
(2) 必要に応じて県が行う状況確認に協力すること。
(3) 不適正使用があった場合は自己責任によりキャッチフレーズ等を全て除去すること。
(4) 消費者から問い合わせがあった場合等に備え、青森県内で生産(採取、漁獲を含む。)された農林水産物または青森県内で生産(採取、漁獲を含む。)された農林水産物を主原料として使用し青森県内で製造された加工品(工芸品を含む。)であることを証明する書類等を常備すること。
(5) 使用を中止した場合(例:主な原材料に青森県産品を使用しないこととなった場合、商品が廃盤となった場合等)は、使用中止届出書を提出すること。
【使用期間】
使用期間は、新規届出の場合は届出書を提出した日から「2年間」を経過する日の属する年度の末日までとし、使用期間を更新する場合はその翌日から「3年間」とします。更新を希望する場合は、期間満了の1ヶ月前までに、最新の情報を記載した届出書及び添付書類を提出してください(別添届出フローをご参照ください)。
なお、平成20年8月26日時点で、すでに届出いただいている商品については、平成20年9月16日(火)を「届出書を提出した日」とみなし、使用期間を平成23年3月末日までとします(あらためて届出する必要はありません)。





