平成20年度 青森県産品情報サイト「青森のうまいものたち」バナー広告掲載事業者 募集
1.バナー広告について
青森県では、県有財産を広告媒体として活用することで、民間事業者等の事業活動を推進し、地域経済の活性化を図っています。今回、新たに県産品の情報発信の強化を図るため、県産品情報サイトホームページ上にバナー広告を掲載することとします。
2.広告掲載の概要
(1)広告媒体
青森県産品情報サイト「青森のうまいものたち」
URL http://www.umai-aomori.jp/
平成18年度の月間平均アクセス数(トップページ)は、約10万件です。
(2)募集対象
青森県産品のPRを目的とするもの。
(3)広告の掲載場所
トップページの右下部の位置に掲載します。
(4)広告の枠数
3枠を設定します。
(5)広告掲載料
1枠当たり月額21,000円(税込)
(6)広告の規格
- ■大きさ:
縦45ピクセル、横175ピクセル
(※他のバナーと同サイズ)- ■形式:
- GIF・JPEG形式(アニメーション不可)
- ■データ容量:
- 4KB以下
(7)掲載できない広告
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37 年法律第134 号)第12条第2項に規定する公正競争規約、公的機関が定める広告規制及びこれらに準じる業界規制に違反するもの、又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
- 責任の所在が不明確なもの
- 内容が不明確なもの
- 事実と異なる内容を含むもの
- 虚偽又は誤認されるおそれのあるもの
- 比較広告
- 懸賞広告及びクーポン付き広告
- 景観及び風致を損なうおそれのあるもの
- 次のいずれかに該当するものであって、青少年にとって有害であると認められるもの
・性的感情を刺激するもの又はそのおそれのあるもの
・犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの
・粗暴性又は残虐性を助長するもの又はそのおそれのあるもの - 第三者の著作権その他の財産権、プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(8)広告掲載の対象とならない業種・事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に該当するもの
- 消費者金融に係るもの
- たばこに係るもの
- ギャンブル(公営くじに係るものを除く。)に係るもの
- 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
- 暴力団その他反社会的団体が関与すると認められるもの
- 営業等について必要な届出又は許認可等を受けていないもの
- その他県有財産等に広告を掲載する業種又は事業者として適当でないと認められるもの
(9)禁止表現
バナー広告の表現には、次のような禁止事項があります。
表現が適当でないと判断したときは、掲載をお断りする場合があります。
≪禁止表現≫
- 閲覧者に誤解を与えるおそれがあるもの
(例)「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等
- 閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(例)高速に点滅するイメージ、高速に振動するイメージ、コントラスト(明度差)が強い画面の反転表示等
- 実際には機能しないもの
入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等
- 閲覧者が県に関する情報と錯誤するおそれのあるもの
(例)「県の一押し産品」等、県産品情報サイトホームページのコンテンツの一部であるかのような表現
- その他広告の表現として適当でないと認められるもの。
≪資料≫
3.広告掲載期間
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで。
広告を掲載する期間は、原則として1ヶ月単位とします。なお、広告の掲載期間終了後、更新することを妨げません。
4.バナー広告掲載のお問い合わせ先
バナー広告の掲載を希望される方は、下記申込書に記載の上、県と契約している下記の広告取扱業者まで提出してください。
※詳細についてもこちらまでお問い合わせください。
広告取扱事業者
- 事業者:株式会社エイティーブイ・ビジョン
- 住所:青森市松森1−4−8ATV別館
- 電話:017−743−7011
- FAX:017−743−7310
- E-mail: yamauchi@atv-vision.ecnet.jp
なお、それぞれの広告は青森県が定める基準に基づいて表示されるものですが、その表示内容等について県が推奨することを意味するものではなく、また、内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
掲載日:2008年2月8日





